内部統制システムに関する基本方針

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内部統制システムに関する基本方針

株式会社ジェクシード(以下「当社」という)は、 ジェクシード企業行動憲章に基づき、企業経営の透明性と公正性を高め、企業価値の向上を図るため、内部統制システム(以下「内部統制」という)の充実を目指していきます。

1.取締役並びに使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する体制

取締役の職務の執行が法令・定款に適合し、かつ効果的に行われることを確保するために、取締役会等で、十分に審議しなければならない。 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役の職務の執行については、監査等委員会の定める監査方針に従い、経営機能に対する監査・監督を行うこととしており、取締役の法令違反の制御・防止に寄与するものとする。 また、内部通報制度を設け、役員及び使用人等が、社内において法令違反、不正行為が行われ、又は行われようとしていることに気がついたときは、通報しなければならないと定める。会社は、通報内容を守秘し、通報者に対して、不利益な扱いを行わない。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、情報セキュリティ管理規程、文書取扱規程、その他の管理規程に従い、取締役の経営に係る情報を文書又は磁気記録的な媒体に記録し保存する。取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

企業の社会的責任遂行、法令遵守の観点から社内規程の整備や諸施策を実施するとともに、不測の事態が万一発生した場合には、経営トップに迅速に情報が報告され、迅速かつ適切な対応により損害を最小限に抑える体制を整備する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保する体制

経営上の重要事項は、取締役会にて決裁される仕組みになっており、各本部の懸案事項などの情報が速やかに報告され効率的に牽制を行っている。又、取締役は、毎月1回開催される取締役会と臨時取締役会に加え、取締役間で随時打ち合わせを行い、経営環境の変化などによる戦略決定、重要事項や業績報告及びその対策についての付議などの会社の経営を効率的に行う。

5.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告する体制

取締役及び使用人は監査等委員会に対して、必要な報告及び情報の提供を行う。又、取締役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を発見したときは、直ちに当該事実を監査等委員会に報告する。 上記報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けないことを、周知徹底する。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する体制

監査等委員会が職務を補助すべき職員の設置を求めた場合、取締役会はその職務を遂行に足る適切な人材を選定する。なお、当該使用人は取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保するものとする。当該使用人は、その要請された業務の遂行に関して、監査等委員の指示に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令を受けないこととする。

7.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するため、監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席できる。 監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。又、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査部門との意見交換を行い監査の実効性を確保する。

8.財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法に基づく内部統制評価制度への適切な対応のため、財務諸表に係る内部統制の仕組みの構築を行い、継続的に評価し不備があれば必要な是正を行うとともに、適切な運用に努めることにより財務報告の信頼性を確保する。

9.反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、反社会勢力排除に対する方針を定め、社会的な秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、取引等を含め一切関わりを持たず、又、不当な請求に対しては、必要に応じて顧問弁護士や警察、暴力団追放運動推進都民センター等の外部専門機関と連携をとり、毅然とした姿勢で対応する。

以上

2016年7月20日改定

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